10 各種届出・手続
【No.1】手続とその申請者又は届出者との組合せとして、建築基準法上、誤っているものはどれか。
(手続) | (申詰者又は届出者) |
1.建築物除却届 ・・・・・・・・ 工事施工者 |
2.建築確認申請 ・・・・・・・・ 建築主 |
3.建築工事届 ・・・・・・・・・ 工事施工者 |
4.完了検査申請 ・・・・・・・・ 建築主 |
【解説】
1.築物除却届は、工事施工者が届出する(法第15条1項)。
2.建築確認申請は、建築主が申請する(法第6条1項)。
3.建築工事届は、建築主が届出する(法第15条1項)。
4.完了検査申請は、建築主が申請する(法第7条1項)。
誤っているものは3.である。
正解 3
【No.2】建築確認手続き等に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
- 鉄骨造2階建の建築物を新築しようとする建築主は、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。
- 店舗の床面積の合計が150m²の飲食店を新築しようとする場合、確認済証の交付を受けた後でなければ、その工事をすることができない。
- 建築主は、指定確認検査機関による完了検査を受ける場合であっても、建築主事に対して検査の申請をしなければならない。
- 床面積の合計が10m²を超える建築物を除却しようとする場合には、当該除却工事の施工者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
【解説】
指定確認検査機関による確認済証の交付は、建築主事の確認済証の交付とみなされる
(建築基準法第6条の2)
正解 3
建築工事に関連する手続には様々なものがあります。No.1の枝問は基本的な問題です。No.2は1級建築施工管理技士の試験での出題例で、建築確認に関するものが含まれています。このように建築施工管理技士の試験では、施工者が直接扱わないものも出題されますので、過去に出題されたものについてはひととおり押さえておくようにしましょう。
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