新傾向問題>新傾向問題講義メモ>法の不遡及の原則と既存不適格建築物 新傾向問題講義メモでは、近年の傾向である、より深い理解を要する新しい傾向の問題を取り上げて紹介していきます。内容は、随時更新する予定です。 法の不遡及の原則と既存不適格建築物法律には、その法律が制定される以前のことについては、その法は効力を有していないという、法の不遡及の原則があります。 このため、建築基準法においても、建設時の法に適合しているとして建てられた建築物が、その後に改定された法に適合していなくても、既存不適格建築物(違反建築物とは異なる)として、大規模な修繕や模様替えをしない限り、現規定の適用を受けないこととなっています。 このため、既存不適格建築などで特に構造的な改修を図ることを目的とする「耐震改修促進法」においても、「・・・しなければならない」ではなく、「・・・するように努めなければならない」という努力目標的な規定となっており、このこと自体が諸々の難しい問題を含む結果となっています。 *いま、当会の講座に資料請求された方には、当会講座の総合監修者による、重点事項対策の解説DVDを無料でプレゼントしています。 |
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